政府は1月14日、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」を4月1日に施行することを閣議決定した。同法案は2021年6月に国会で可決され、8月に指針が発表されていた。
これにより、コンビニ・飲食店・宿泊施設・クリーニング店などに、フォーク・スプーン・ナイフ・ストローなどの特定プラスチック使用製品の廃棄物排出抑制を目指すことが義務化される。前年度提供した特定プラスチック使用製品が5トン以上の事業者が対象で、勧告・公表・命令に従わない事業者には50万円以下の罰金が科される。
同法の概要は、以下のとおり。
特定プラスチック使用製品
フォーク、スプーン、ナイフ、マドラー、ストロー、ヘアブラシ、くし、カミソリ、シャワーキャップ、歯ブラシ、ハンガー、衣類用カバー
対象:前年度提供した特定プラスチック使用製品が5トン以上の事業者
特定プラスチック使用製品の提供量が多く、使用合理化が特に必要な業種であるコンビニ・飲食店・宿泊施設・クリーニング店などは、目標を定めて以下の措置から取り組みを選択し、廃棄物の排出抑制を目指す。
- 有償で提供する
- 使用回避を促すべく、ポイント還元などの景品を提供する
- 消費者に使用についての意思を確認する
- 提供する特定プラスチック使用製品の繰り返し使用を促す
- 軽量な製品・再生可能資源や再生プラスチックを使用した製品を提供する
- 適切な寸法の特定プラスチック使用製品を提供する
- 繰り返し使用が可能な製品を提供する
同法のそのほかの概要および具体的施策は、プラスチック使用製品設計指針の策定、市町村によるプラスチック使用製品の一括分別収集、製造・販売事業者などによる自主回収と再資源化、排出事業者による排出抑制と再資源化である。
世界のプラスチックの9%のみがリサイクルされ、毎年1,100万トンのプラスチック廃棄物が海洋に流出しているといったプラスチック汚染の問題が、同法の施行の背景となっている。この問題に対処するべく、EUをはじめさまざまな国が取り組みを進めているとともに、プラスチックに関する国際合意を求める動きも活発化している。今後の世界におけるプラスチック対策の動向が注目される。
【プレスリリース】プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令等の閣議決定及び意見募集の結果について
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