2022年4月に施行されたプラスチック新法(プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律)では、プラスチックの「設計・製造」「販売・提供」の各段階で使用量の削減や再資源化に備える取り組みを進めることが奨励されている。次の段階である「回収・再資源化」はサーキュラーエコノミーの下流・静脈に当たる部分で、多くの人々にとって目に触れにくい局面だが、プラスチックでのサーキュラーエコノミーの実現への成否を握る部分でもある。「回収・再資源化」が適切に行われない限り、プラスチック資源循環の輪は完結しないことを改めて意識したい。

3つの主体が担う回収・再資源化(リサイクル)

同法では、一般ごみ回収を担う自治体(市区町村)とプラスチック使用製品の製造・販売事業者、およびプラスチック使用製品の排出事業者という3つの異なる主体に対して、分別回収や排出抑制・再資源化を促す取り組みを求めている。まずは、私たちの日々の暮らしともっとも密接に関わる自治体で求められる取り組みから見ていく。

1. 自治体による分別回収、再商品化 ~分別加速か一括回収か~

市区町村が分別収集したプラスチック使用製品廃棄物について、同法は (1)容器包装リサイクル法で規定する指定法人(公益財団法人日本容器包装リサイクル協会)に委託して再商品化を行う (2)市区町村が単独または共同で再商品化計画を作成し、国の認定を受けることで、認定再商品化計画に基づいて再商品化実施者と連携して再商品化を行う――という2つの方法を定めている。

自治体から容リ法で規定する指定法人に委託する方法(同法第32条)<プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律について(経済産業省、環境省の資料より抜粋)>
認定再商品化計画に基づくリサイクルを行う方法(同法第33条~第35条)<同>

容リ協の公開データによると、2020年度にプラスチック製容器包装のリサイクルを容リ協を契約して行った自治体は、全自治体の約64%に当たる1107自治体。これまで容リ法に基づくリサイクルを行ってこなかった自治体のうち、東京都渋谷区のようにプラ新法施行を受けて2022年7月からプラスチックの分別区分や回収方法をより厳密に行う方向に転換する自治体も出てきた。

これに対して、市区町村が単独または事業者と共同で作成した再商品化計画を主務大臣が認定すれば、市区町村による分別・梱包などの中間処理を省略してリサイクル事業者に委託できることも認められた。容リ法に基づき自治体とリサイクル事業者が分担して行っていた選別などの中間処理の合理化によって、プロセス全体の負担軽減が期待できるとしているが、市民への啓発を進めながら容リ法に基づく分別回収に長年取り組んできた自治体や事業者の間からは「プラスチックの一括回収を容認するようにも受け取れて、現場が混乱するのでは」と懸念する声も聞かれる。

プラ新法の施行に合わせて、環境省ではプラスチック資源の効率的な分別収集・リサイクルの推進につながる先進的なモデル形成に取組む自治体を支援する公募事業を実施。2019年に全国で初めてプラスチック製レジ袋の提供を禁じる条例化に踏み切った京都府亀岡市をはじめ6自治体が選ばれ、分別回収したプラスチックの組成分析や地域での処理プロセスのLCA測定などが行われる。

こうした実証を通じて、脱炭素が至上命題となるこれからの社会に合った適切なプラスチック資源循環のあり方が見出されることに期待するとともに、今回の新法が前述の渋谷区のようにプラスチック資源化に向けた分別の厳密化を加速させるのか否かも注目される。

2. プラスチック使用製品製造・販売事業者による自主回収、再資源化 ~マルチステークホルダー型の回収・再資源化を促進へ~

プラ新法の施行に伴い、製造・販売事業者などが作成した自主回収・再資源化事業計画を主務大臣が認定した場合、認定を受けた事業者は廃棄物処理法に基づく業の許可がなくても、使用済みプラスチック製品の自主回収・再資源化事業を行うことができるようになった*。これまでもペットボトルや食品トレーをはじめ店頭での自主回収が行われてきたが、より品種を多様化するとともに規模を拡大させることを目指した措置だ。

*ただし、主務大臣の認定を受けた場合であっても、廃棄物処理法における業の許可以外の、廃棄物処理法に基づく規定(処理施設の設置許可等)は引き続き適用される。

自主回収・再資源化事業のスキーム(同法第39条第1項)<同>

食品トレー、弁当・総菜容器最大手のエフピコは、1980年代の米国でプラスチック製食品容器に対して環境への悪影響があるとして外食チェーン店で不買運動が起きたことに危機感を抱き、スーパーマーケットや包装問屋の協力を得て1990年に食品トレーのスーパーでの店頭回収をスタート。回収した使用済みトレーやペットボトルを自社リサイクルセンターで原料に戻し、再び食品トレー容器に生まれ変わらせる循環型リサイクルシステムを世界で初めて構築することに成功した。

当初6カ所からスタートした店頭回収は全国約1万カ所に広がり、同社リサイクルセンターで作られた再生原料を使用したエコ製品の製品売上枚数に占める割合は44%、PET透明容器についてはすべてエコ製品への切り替えが完了したとしている。同社は2023年3月期にエコ製品の販売によるCO2排出削減量を生産部門のCO2排出量と均衡させた上で、25年3月期に同削減量を全社のCO2排出量と均衡させる「リサイクルでカーボンオフセット宣言」を21年2月に公表済みだ。

日用品のプラスチック容器でも、店頭回収の動きが広がっている。イオンリテール(イオン)が運営するヘルス&ビューティーケアの専門ショップブランド「Glam Beautique」 (グラムビューティーク)では、イオンの本州、四国、九州にある87店舗の売場内に設置された回収ボックスで、全ブランドのスキンケア・メイクアップ・ヘアケア・ヘアカラーの使用済み容器を回収、リサイクルする取り組みを始めている。イオンのほか、資生堂・コーセー・日本ロレアル・P&Gジャパンが参画し、容器回収やリサイクルを行うテラサイクル・ジャパンがプラットフォーム構築を担う。

イオン店舗の化粧品売場内に設置されている回収ボックス

また、神戸市と小売・製造事業者、再資源化事業者16社は、市内75店舗に回収ボックスを設置して、洗剤やシャンプーなど使用済みの日用品つめかえパックを分別回収し、再びつめかえパックに戻す「水平リサイクル」の実現を目指した「神戸プラスチックネクスト~みんなでつなげよう。つめかえパックリサイクル~」を2021年10月から始めている。小売店起点、あるいは地域でのマルチステークホルダー参画型の回収・資源化プラットフォームも、自治体起点と並ぶもう一つの大きなプラスチック資源循環のルートとなりそうだ。

さらに、これまでコストと技術両面から再資源化が難しかったプラスチック製品からプラスチック製品へのリサイクルの実現を目指す動きも出てきた。サントリーホールディングスは、環境負荷の少ない効率的な使用済みプラスチックの再資源化技術の確立を目指して、プラスチックのバリューチェーンを構成する各社に呼びかけて共同出資会社アールプラスジャパンを設立。ペットボトルを含む一般のプラスチックをベンゼンやエチレンなどに戻すケミカルリサイクルで、油化工程を経由する従来のケミカルリサイクルよりも少ない工程で処理できることで、CO2排出量や使用エネルギー量の抑制につながることが期待される技術の確立を目指す。現在、参画企業数は回収プラスチックの選別処理、モノマー製造、ポリマー製造、包装容器製造、商社、飲料メーカーなど40社に増え、2027年の実用化に向けて開発を進めている。

3. 排出事業者による排出抑制、再資源化 ~DXが鍵〜

現在、事業活動に伴って排出されたプラスチック製品廃棄物は、廃棄物処理法に基づき排出事業者の責任で一定の分別・再資源化が行われている。これに加えて、プラ新法ではプラスチック製品産業廃棄物を排出する事業所や工場、店舗などを持つ事業者に対して、主務大臣が定める排出事業者の判断基準に基づき積極的にプラ製品廃棄物の排出抑制・再資源化に取り組むことを求めている。そのために要となるデジタルテクノロジーを用いて、プラ廃棄物の発生抑止や回収を効率化させ、適切に再資源化した上で、適正な価格で再利用されるというシステム構築を目指す取り組みもみられる。

廃棄物管理システムのレコテック(東京都千代田区)は、福岡市や川崎市で大規模商業施設や集合住宅などから排出されるプラスチック廃棄物を回収、自社開発した資源循環プラットフォームシステム「POOL」を活用して廃プラのスムーズな再資源化につなげる実証事業を行ってきた。2021年度には東京都の支援を受けて百貨店などから排出されたプラスチック廃棄物10トンを回収、再生加工した素材(POOL樹脂)の一部は花王が製品ボトルでの利用に向けた検討に使用されるとともに、凸版印刷がPOOL樹脂を使った包装資材を開発中だ。現在、全国展開に向けてプラ新法に基づく大臣認定の取得を目指しており、認定されれば9月以降にまずは政令指定都市への展開を進めるとしている。

プラスチックは、排出抑制(リデュース)とともに、回収・再資源化に取り組むことによって初めて、資源循環を完結することができるのである。市民として、事業者である組織の一員として、もはや無視できないプラスチックを取り巻く環境に今後も注目していただきたい。

【参考資料・参照サイト】

これまでのプラ新法特集

【プラ新法特集(上)】4月からプラスチック新法スタート、主な企業の取り組みと考え方は?

【プラ新法特集(中)】設計・製造の段階から循環を意識する ~プラ新法は使用抑制への一里塚となるか?~