環境省と経済産業省は8月23日、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」に基づく指針を発表し、同法が施行される2022年4月1日に導入すると発表した。

同法は、製品設計からプラスチック廃棄物処理までの全主体におけるプラスチック資源循環などの取り組み(3R+Renewable)の促進を目的として、2021年6月に国会で可決された。今回発表された具体的施策は、以下である。

12種類のプラスチック使用製品(特定プラスチック使用製品)について

特定プラスチック使用製品とは、フォーク、スプーン、ナイフ、マドラー、ストロー、ヘアブラシ、くし、カミソリ、シャワーキャップ、歯ブラシ、ハンガー、衣類用カバーである。特定プラスチック使用製品の提供量が多く、使用合理化が特に必要な業種であるコンビニ・飲食店・宿泊施設・クリーニング店などは、目標を定めて以下の措置から取り組みを選択し、廃棄物の排出抑制を目指す。

  • 有償で提供する
  • 使用回避を促すべく、ポイント還元などの景品を提供する
  • 消費者に使用についての意思を確認する
  • 提供する特定プラスチック使用製品の繰り返し使用を促す
  • 軽量な製品・再生可能資源や再生プラスチックを使用した製品を提供する
  • 適切な寸法の特定プラスチック使用製品を提供する
  • 繰り返し使用が可能な製品を提供する

同施策は前年度提供した特定プラスチック使用製品が5トン以上の事業者が対象で、勧告・公表・命令に従わない事業者には50万円以下の罰金が科される。

同法のそのほかの概要および具体的施策は、下記である。

プラスチック使用製品設計指針

主務大臣は、製造事業者などが努めるべき環境配慮設計に関する指針を策定し、指針に適合した製品であることを認定する。国は認定製品を率先して調達し(グリーン購入法上の配慮)、認定製品の調達や使用を促進する。

市町村の分別収集・再商品化

市区町村は、プラスチック製容器包装やプラスチック使用製品を一括して分別収集し、市区町村と再商品化事業者が連携して再商品化計画を作成する。

製造・販売事業者などによる自主回収および再資源化

自ら製造・販売したプラスチック使用製品が使用済みとなったものについて、製造事業者などの自主回収・再資源化事業計画を国が認定する。

排出事業者の排出抑制および再資源化など

排出事業者が排出抑制や再資源化などに取り組む基準を策定する。

世界のプラスチックの9%のみがリサイクルされ、毎年1,100万トンのプラスチック廃棄物が海洋に流出しているといったプラスチック汚染の問題が、同法の施行および指針導入の背景となっている。この問題に対処するべく、EUは加盟国において2021年7月までに特定使い捨てプラスチック製品のEU市場流入を禁止すると定めた。綿棒の軸・カトラリー・皿・ストロー・マドラー・風船のプラスチック製の柄・発泡ポリスチレン製の食料および飲料用容器・オキソ分解性プラスチック製の全製品が対象となっている。南オーストラリア州政府は、2021年3月からストロー・マドラー・カトラリーなどの使い捨てプラスチック製品の販売・提供・配布を禁止している。ポリスチレン製のカップ・ボウル・皿・二つ折りの容器・オキソ分解性プラスチック製品の禁止も間もなく開始する予定だ。

こうしたなか、世界自然保護基金(WWF)を含む3組織は2020年10月、プラスチック汚染に関する国連条約制定に向けて呼びかけた。プラスチックの循環型経済への移行加速には、現在の取り組みの拡大が急務であり、拘束力のある目標を設定する国際的合意の必要性を強調した。今後の世界におけるプラスチック対策の動向が注目される。

【参照サイト】産業構造審議会 産業技術環境分科会 廃棄物・リサイクル小委員会 プラスチック資源循環戦略ワーキンググループ 中央環境審議会 循環型社会部会 プラスチック資源循環小委員会 合同会議(第10回)
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