経済産業省と環境省はこのほど、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づき、自主回収・再資源化事業計画と再資源化事業計画の申請について、3組織を初認定した。

同法が2022年4月1日に施行されたことで、事業者は自主回収・再資源化事業計画および再資源化事業計画を作成し、主務大臣の認定を受けられる。廃棄物を収集・運搬・処分する場合、廃棄物処理法に基づき業の許可が必要だが、認定事業者は計画の範囲内で許可が不要となる。

認定された3組織と自主回収・再資源化事業計画および再資源化事業計画、計画の概要は以下のとおり。

自主回収・再資源化事業計画

緑川化成工業株式会社(第1号認定)
  • 使用済みプラスチック使用製品の計画収集区域:茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
  • 再資源化を実施する使用済みプラスチック使用製品の種類と重量:使用済みアクリル板100トン/年
  • 再資源化の実施方法:材料リサイクル(ペレット)
  • 再資源化により得られた物の利用方法:再生アクリルシート製造

再資源化事業計画

三重中央開発株式会社(第1号認定)
  • プラスチック使用製品産業廃棄物などの計画収集区域:三重県、奈良県
  • 再資源化を実施するプラスチック使用製品産業廃棄物などの種類と重量:食品包装資材360トン/年、工場端材280トン/年
  • 再資源化の実施方法:材料リサイクル(ペレット)
  • 再資源化により得られた物の利用方法:パレット製造など

DINS関西株式会社(第2号認定)

  • プラスチック使用製品産業廃棄物などの計画収集区域:大阪府
  • 再資源化を実施するプラスチック使用製品産業廃棄物などの種類と重量:廃棄ペットボトル201トン/年
  • 再資源化の実施方法:材料リサイクル(ペットボトル圧縮梱包物)
  • 再資源化により得られた物の利用方法:飲料用PETボトル製造

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律は、製品設計からプラスチック廃棄物処理までの全主体におけるプラスチック資源循環などの取り組み(3R+Renewable)促進を目的としている。同法は、今回の「製造・販売事業者などによる自主回収および再資源化」のほか、具体的施策として「プラスチック使用製品設計指針」「特定プラスチック使用製品の使用合理化」「市町村の分別収集・再商品化」「排出事業者の排出抑制および再資源化など」を定めている。

今後も両省は、同法の活用などを通じて循環型社会の構築に貢献していきたい考えだ。

【プレスリリース】プラスチック資源循環促進法に基づく事業者の再資源化に係る初めての認定を行いました
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